日本実践美術教育学会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本実践美術教育学会と称し、JAPAN PRACTICAL ART EDUCATION SOCIETYと英訳する。
(目 的)
第2条 当法人は、幼児教育、保育、学校教育、社会教育、インクルーシブ教育における課題を視野に、美術教育の実践と理念の関連と統合をめざし、研究を深める事を目的とする。
2 当法人は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員の実践美術教育に関する研究及び情報の交換を行うこと
(2)実践美術教育に関連する内外の諸機関との連携を図ること
(3)会員の実践美術教育に関する講習会・研修会などを開催すること
(4)会員の実践美術教育に関する研究及びその実施に寄与すること
(5)学会誌の発行を行うこと
(6)その他当法人の目的を達成するために必要な事業を行うこと
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を和歌山県和歌山市に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(主たる事務局の所在地)
第4条 当法人は、主たる事務局を和歌山県和歌山市住吉町1番地和歌山信愛大学大橋功研究室に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務局を必要な場所に設置することができる。
(事業年度)
第5条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日に終わる。
(公告方法)
第6条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員及び会員
(会員の資格)
第7条 当法人の構成員は次のとおりとし、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
1 代議員 本定款の規定に基づき会員の中から選挙によって選出されたもの。
2 会 員 当法人の会員は、次の5種とする。
(1)正会員
実践美術教育について学識経験のある者、又は実践美術教育の研究及びその実施に関心のある者
(2)学生会員
実践美術教育に関心を有するもので、大学学部及び大学院の在学者又はこれに準ずる在学者で社会人をのぞく者
(3)団体会員
入会を承認された保育園・幼稚園・小学校・中学校・高等学校・専門学校・大学・美術館・博物館・図書館その他学校教育第一条校をはじめとした保育、教育に関係する公共性のある機関及び団体
(4)賛助会員
当法人の目的及び事業を賛助するために入会した個人又は団体
(5)名誉会員
当法人に寄与し、美術教育について特に顕著な功績のあった者
(代議員の選出)
第8条 代議員は、8名以上30名以内とし、正会員、学生会員、団体会員代表者、名誉会員による代議員選挙により選出する。代議員選挙に関する細則は理事会において定める。
2 代議員は、正会員、学生会員、団体会員代表者、名誉会員の中から選ばれることを要する。正会員、学生会員、団体会員代表者、名誉会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
3 前項の代議員選挙において、正会員、学生会員、団体会員代表者、名誉会員は他の会員と等しく代議員を選出する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
4 代議員選挙は、2年に1度1月に実施するものとする。
(代議員の任期)
第9条 代議員の任期は、選出後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結時までとする。ただし、任期満了後においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。
2 代議員が代議員総会決議取り消しの訴え(一般法人法第266条1項)、解散の訴え(一般法人法第268条)、責任追及の訴え(一般法人法第278条)及び役員の解任の訴え(一般法人法第284条)を提起している場合(一般法人法第278条1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員はなお一般法人法上の代議員たる地位を有するものとする。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権は有しないものとする。
3 任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選出された代議員の任期は、他の代議員の任期の残存期間と同一とする。
(補欠代議員の予選)
第10条 代議員が欠けた場合または代議員の員数を欠くこととなるときに備えてあらかじめ補欠の代議員を選出することができる。この場合の代議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
2 補欠の代議員を予選する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選出するときは、その旨及び特定の代議員の氏名
(入 会)
第11条 当法人に入会しようとする者は、入会申込書に会員の種類に応じ、それぞれ次に掲げるものを添えて提出し、理事会の承認を経なければならない。ただし名誉会員の入会については、所定の手続きを経て代議員総会で承認されなければならない。
(1)正会員 入会金及び1年分の会費
(2)学生会員 入会金及び1年分の会費
(3)団体会員 1年分の会費
(4)賛助会員 1年分の会費
(5)名誉会員
(会 費)
第12条 会員は、会員の種類に応じ、それぞれ別に定める会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は会費を免除する。
2 会費は前納するものとし、既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
(会員名簿)
第13条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務局に備え置くものとする。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所、会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(会員の権利)
第14条 正会員・学生会員・団体会員代表者・名誉会員は、以下の権利を有する。
(1)選挙権・被選挙権を有する
(2)論文を投稿することができる
(3)当法人の主催する講演会・研究発表会等で研究を発表することができる
(4)機関誌等の配布を受けることができる
(5)当法人の主催する各種行事に参加することができる
(6)団体会員に所属する者は、本条(2)(3)(5)の権利を有する
(7)一般法人法に規定された代議員の情報開示請求権を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる
(退 会)
第15条 会員は、次に掲げる事由によって退会する。
(1)会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、未納の会費を納入の上、1か月前にするものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。なお、この場合は、既に支払った会費の払戻はしない。
(2)死亡
(3)総代議員の同意
(4)除名
2 会員の除名は、次のいずれかに該当するときは、代議員総会において、総代議員数の半数以上であって、総代議員の議決権の3分2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。この場合は、一般法人法第30条及び第49条2項第1号の定めるところによるものとする。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
第3章 代議員総会
(代議員総会の種別)
第16条 当法人の代議員総会は、定時代議員総会及び臨時代議員総会とする。
2 前項の代議員総会をもって一般法人法に定める社員総会とする。
(代議員総会の構成)
第17条 代議員総会は、代議員をもって構成する。
2 代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
3 理事、監事及び事務局長は、やむを得ない事由がある場合を除き、代議員総会に出席しなければならない。
4 会員は、代議員総会に出席して意見を述べることができる。
(代議員総会の権限)
第18条 代議員総会は、次の事項について決議する。
(1)役員選任及び解任に関する事項
(2)事業計画及び収支予算の決議に関する事項
(3)前年度事業報告及び収支決算の承認に関する事項
(4)役員の報酬等の額に関する事項
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認に関する事項
(6)定款の変更及び定款において代議員総会の権限に属せしめられた事項
(7)解散及び残余財産の処分に関する事項
(8)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡に関する事項
(9)基本財産の処分の承認に関する事項
(10)その他一般法人法に規定する事項
(代議員総会の開催)
第19条 定時代議員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
2 臨時代議員総会は,次に掲げる各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集を決議したとき
(2)総代議員の5分の1以上から、理事に対し、代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員総会の招集の請求があったとき
(代議員総会の開催地)
第20条 代議員総会は、主として日本実践美術教育学会研究大会開催地において開催する。
(代議員総会の招集)
第21条 代議員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるとき、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
2 代議員総会を招集するには、開催日より1週間前までに、代議員に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。
(代議員総会の議長)
第22条 代議員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるとき、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれに代わる。
(代議員総会の決議)
第23条 代議員総会における議決は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第29条第1項に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代議員総会の代理)
第24条 代議員総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため代議員総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使することができる。
(代議員総会の決議・報告の省略)
第26条 理事又は代議員が、代議員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員総会の決議があったものとする。
2 理事が代議員全員に対して代議員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を代議員総会に報告することを要しないことについて、代議員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の代議員総会への報告があったものとみなす。
(代議員総会の議事録)
第27条 代議員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した理事(議事録署名人)2名がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、代議員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(代議員総会規則)
第28条 代議員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、代議員総会において定める代議員総会規則による。
第4章 役 員
(役員の設置)
第29条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上~10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、1名を事務局長執行理事とする。
(役員の選任)
第30条 理事及び監事は、代議員総会の決議によって選任する。ただし、理事及び監事は会員の中から選任するものとする。
2 代表理事及び事務局長執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、理事又は当法人の職員を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人の職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その業務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第32条 監事は、当法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)法人の財産及び会計の状況を監査すること及び監査報告を作成すること。
(2)理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産及び会計の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び代議員総会に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、理事に対し理事会の招集を請求することができる。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員として選任された理事の任期は、他の在任理事の任期と同一とする。
5 理事若しくは監事が欠けた場合又は第29条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第34条 役員は、次のいずれかに該当するときは、総代議員の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。ただし、代議員総会で決議する際に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。
(役員の資格の喪失)
第35条 役員が第15条の規定により会員の資格を喪失したときは、役員の資格を喪失するものとする。
(役員の報酬等)
第36条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、代議員総会において別に定める総額の範囲内で、代議員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(事務局長及び幹事)
第37条 代表理事・副代表理事を補佐して、日常の会務の執行を統括するため、事務局長を置くことができる。事務局長については、代表理事が選出し、理事会の決議によって認められたときに就任できる。また、事務局長を補佐するため、必要に応じて幹事を置くことができる。
(名誉会長及び顧問)
第38条 当法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、学識経験者の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、代表理事の諮問に応え、理事会において意見を述べることができる。
4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(取引の制限)
第39条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除)
第40条 当法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 理事会
(構 成)
第41条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会権限)
第42条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び事務局長執行理事の選定及び解職
(4)名誉会長及び顧問の選任及び解任
(5)代議員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会に付議する事項の決定
(6)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受けに関する事項
(2)多額の借財に関する事項
(3)重要な使用人の選任及び解任に関する事項
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止に関する事項
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備に関する事項
(6)第40条の責任の免除
(理事会の開催)
第43条 通常理事会は、毎年定期に、年3回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(理事会の招集・開催)
第44条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(理事会の議長)
第45条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第46条 理事会は、理事の定員の過半数以上の出席がなければ理事会を開催することができない。
(理事会の決議)
第47条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(理事会の決議の省略)
第48条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の報告の省略)
第49条 理事及び監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(理事会の議事録)
第50条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印は電子署名をし、理事の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(理事会規則)
第51条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 基 金
(基金の拠出)
第52条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第53条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取扱い規程によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第54条 基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程で定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第55条 基金の返還は、定時代議員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立)
第56条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
第7章 資産及び会計
(基本財産)
第57条 別表の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産であり、当法人の基本財産とする。
2 前項の財産は、代議員総会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び代議員総会の承認を要する。
(経 費)
第58条 当法人の経費は、次のものをもって支弁する。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)寄付金(基本財産に指定して寄付されたものを除く)
(4)資産から主ずる果実
(5)その他の収入
(寄付の受領)
第59条 寄付金品は、理事会の決議を経てこれを受領する。
(事業計画及び収支予算)
第60条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、代議員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第61条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
(7)キャッシュフロー計算書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時代議員総会に報告するものとする。ただし、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時代議員総会への報告に代えて、定時代議員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、備え置き、一般の閲覧に供する
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事の名簿
(4)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金の不分配)
第62条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
(残余財産の帰属)
第63条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 委員会
(委員会)
第64条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(事務局)
第65条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(研究会)
第66条 第2条に定める事業を推進するため、研究会を置くことができる。
2 研究会に関する規則は、別に定める。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第67条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第68条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
令和6年4月
お問い合わせはコチラへ!
質問やご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→ office@jissen-arted.org までメールでお問い合わせください。